60医療事務の給付金

医療事務の給付金

目次

 自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付制度とは、母子家庭の母親がスキルアップをして、就職に有利になるように、各自治体が受講費の支援をしてくれる制度のことです。現代の社会において、母子家庭や父子家庭の数は増加しているとのことです。慰謝料や養育費、母子手当てなどで生活できれば良いのですが、現実は子供を育てていかなくてはいけないためにも、働かなくてはいけないのが現状となっています。

仕事を探そうにも、なかなか条件に合わなかったり、給与面での不満がある方が多いことと思います。手に職をつけられれば、もう少し良い条件の仕事がありそうなのに、と思う人も多いのではないでしょうか。自立支援教育訓練給付金は、各自治体でこのような母子家庭の支援してくれます。医療事務の講座でも、自立支援教育訓練給付金の制度を取り入れているところが多くなっています。

医療事務の自立支援教育訓練給付金の条件としては、 児童扶養手当支給水準の母子世帯であること、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない者、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者、過去にこの制度を利用したことがない者となっています。

給付を受けるためには、期限内に申請しないといけません。給付してもらえる金額は各自治体によって異なりますので、住んでいる自治体に確認してみましょう。また、自治体によっては、母子家庭の母親を対象にした医療事務講座を開いているところもあります。医療事務の教室や講座を探しても良いですが、自治体が開催するものに参加をすれば、同じ境遇の方達とも励ましあいながら勉強することができます。

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 教育訓練給付制度

医療事務の勉強をするには、独学以外の方法では、最低でも5~6万はかかるとされています。勉強をして資格がほしいけど、費用を考えるとなかなか踏み切れないという方も多いのではないでしょうか。医療事務、ホームヘルパー、経理事務など専門性の高い講座を受講するのに、自治体などが受講料の一部を支給してくれる制度があります。

ハローワークから給付金がもらえる教育訓練給付制度です。現在働いている人、つまりは雇用保険の被保険者であることが条件となっています。しかし、被保険者である期間についての、様々な条件があります。被保険者になってから1年以上同じ会社で働いているもしくは働いていた(制度利用ははじめて)、被保険者になってから3年以上同じ会社で働いているもしくは働いていた(制度を利用してから3年以上経過している、転職をしたことがあるが通算3年以上働いているかつ離職していた期間は1年以内である、ということです。

教育訓練給付制度の支給対象者であるかどうか分からない時は、ハローワークに問い合わせると教えてもらうことができます。この制度を利用したいときは、あらかじめ受講する講座や教室に申し出ておくこと必要です。はじめに費用を出してもらえるのではなく、講座が終了してからの給付となります。講座が終了したら、提出書類を整えてハローワークに申請すると受講料の何割かを受け取ることができます。

教育訓練給付制度は厚生労働大臣が指定する講座に限られています。自分が受講したい医療事務の講座があてはまるのかどうかを、調べておきましょう。

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